私が勤めるクリニックでよく算定する項目を備忘録としてまとめたものです。
もし、参考にされる方がいるようでしたら、診療点数早見表などでいま一度ご確認をお願いいたします。
あくまでも、私の備忘録です。
特に規定する場合を除き、同一月に算定できない管理料たち
特定疾患療養管理料
皮膚科特掲疾患療養管理料1 250点 尋常性乾癬、エリテマトーデス(紅斑性狼、全身性✖)
皮膚科特掲疾患療養管理料2 100点 帯状疱疹、蕁麻疹、アトピー性皮膚炎(16歳以上)
円形脱毛症、尋常性白斑
難病外来指導管理料
在宅療養指導管理料(C100~C121)
在宅自己注射指導管理料
在宅酸素療法指導管理料
在宅人工呼吸指導管理料
生活習慣病管理料Ⅱ
併算定OK
ニコチン依存症管理料
診療情報提供料
在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料(CPAP、睡眠時無呼吸症候群)
糖尿病が主病でない場合、在宅自己注射指導管理料(何に対してかは関係なし)
併算定NG
外来管理加算
主病が糖尿病のときの在宅自己注射指導管理料、
悪性腫瘍特異物質治療管理料
傷病手当金意見書交付料
療養日同意書交付料
生活習慣病管理料から特疾疾患療養管理料への変更
同一月でなければ、翌月に主病を変更し管理料を変えることは可能
療養計画書は今後の治療目標や注意点などを記載しているので、頻繁に変更していくことは査定のリスクがあるので注意が必要。
生活習慣病管理料と在宅自己注射管理料
主病が糖尿病の場合、併算定不可×
主病が糖尿病以外の生活習慣病の場合、併算定可〇
生活習慣病2・難病・特定疾患・在宅自己注射(主病が糖尿病以外)
主病を糖尿病以外にして、生活習慣病管理料と在宅自己注射管理料を算定すれば良さそう
主病…カルテ上いくつかあったとしても、保険請求では1つだけ。
生活習慣病管理料Ⅰ
併算定不可
検査 使用した薬剤、内視鏡、他の疾患での検査、インフルエンザやコロナ検査も包括
注射
病理
包括されない管理料もあるけど、悪性腫瘍特異物質治療管理料は包括
主病を生習と特疾につけて、検査をする月は特疾を算定しているのはどうなのかな? 査定はなさそうだから良いってこと?